【名称と事務局】
- 第1条
- この団体は東京野菜ネットワークと称し、事務局は「東京野菜ネットワーク株式会社(東京都練馬区大泉町1-49-5)」に設置する。
【目的】
- 第2条
- この団体の目的は以下の通りとする。
-
- 「東京の農業を永続的なものとして、存在できるようにする」
- 「文化を守る、風土を大切にする」
- 「安定した収入を得られる農業を行う」
- 「東京の農産物を取り巻くコミュニティの形成」
- 「東京野菜のファンの具体的な拠り所を作る」
- 「環境に優しい農業を取り入れ、特に地球温暖化防止に貢献する」
- 参加者(生産者及び生産団体、生産団体が組織する生産者)が生産する高品質で新鮮、安全安心な生産物(野菜・果樹・花丼・植木ならびに加工食品等)を消費者ならびに販売業者、飲食店などに安定的に供給するとともに、各地区の農業協同組合・運送業者・販売店・販売組織・使用者・消費者ほか関係各社とコミュニケーションを図りながら参加者の地元地域のみならず東京都内の農業生産の活性化と、農業経営の安定化、流通の発展、また、参加者の相互交流を親密なものにし、東京都全域としてより良い都市農業の発展を目指していくことを目的とする。
【組織】
- 第3条
- この団体は、東京都内で農業生産を行い、事務局である東京野菜ネットワーク株式会社の運営方針に賛同したものによって組織する。
【加入・脱退・除名】
- 第4条
- この団体への加入・脱退は自由とする。なお、加入・脱退は生産団体代表へ書面をもって届け出をするものとする。
- 2項
- 参加者で下記に該当する行為が認められたものについては、役員会の決議により除名とする。
-
- ①この団体の事業に対して、著しい妨害、または多大な支障・損害を与える行為を行った場合
- ②この団体織の規約に反する行為を行った場合
- 3項
- 自己の都合により脱退したもの、もしくは役員会の決議によって除名されたものは、この生産者団体に対する一切の権利を失うものとする。
【事業】
- 第5条
- この団体は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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- ①農産物の販売及び出荷
- ②農産物の品種の選定及び栽培技術の研究改善
- ③環境に配慮した農産物の栽培(有機・東京エコなど)の推進
- ④生産者の経営改善に寄与する認定規格(GAP)の推進
- ⑤農産物の品質を高めるための出荷規格の統一とそのための検収
- ⑥生産計画・出荷計画の設定・実施・管理及び調整
- ⑦出荷先及び消費者、また、各生産地間の交流
- ⑧農産物の流通に関わる効率化
- ⑨そのほか目的達成上必要な事業
【役員】
- 第6条
- この団体の役員として、団体代表1名、団体副代表3名、会計2名、監査2名、運営委員若干名を置く。
- 2項
- この団体に相談役を置くことができる。
【役員の任期】
- 第7条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2項
- 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
【総会】
- 第8条
- 総会は、生産団体代表が招集し、毎年1回、開催する。必要な場合には、役員会の決議により臨時総会を招集することができる
- 2項
- 総会の議長には参加者がこの任にあたり、原則として総会の決議には加わらない。
- 3項
- 総会の決議は過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
- 4項
- 総会は次の事項を審議する。
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- ①事業報告及び収支決算
- ②事業計画及び収支決算
- ③役員の選任及び改選
- ④会費の賦課及び徴収方法
- ⑤規約の変更
- ⑥その他必要と認める事項
【役員会】
- 第9条
- 生産団体代表は役員会を必要に応じて招集することができる。
- 2項
- 役員会の議長は生産団体代表がこの任にあたる。
- 3項
- 役員会の決議は出席者の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
【農産物の管理】
- 第10条
- 出荷された農産物の管理は、事務局である東京野菜ネットワーク株式会社が管理する。出荷された農産物についての瑕疵があった場合、出荷後2日間をもってクレームを受け付け、その対応を出荷者と協議する。
【事業年度】
- 第11条
- この生産者団体の事業年度は、毎年4月に始まり、3月31日に終える。
【その他】
- 第12条
- この規約に定のない事項については、役員会で協議し決定する。
- 附則
- この規約は2020年6月1日から施行する。